ルクセンブルク渡航に必要なもの?
2024年6月現在、日本国籍の方はパスポートのみで渡航が可能です。ですが、2025年5月(予定)以降は、ETIAS 欧州渡航情報認証システムの申請が必要となります。
ルクセンブルクに滞在で日数制限
ルクセンブルクはシェンゲン協定国に属しており、180日間のうち最大90日間の滞在が許可されています。
滞在日数の計算方法
過去180日間に滞在した日数を確認し、90日間の制限を超えないようにする必要があります。
具体的な滞在期間の例
- 2024年1月1日から3月31日まで滞在:この期間90日間滞在した場合、次の入国は2024年7月1日以降となります。
- 過去180日間の計算:2024年7月1日から遡って180日間は、2024年1月3日から2024年6月30日までの期間です。この期間内に90日間滞在があったため、新たに滞在できる日数はありません。
- 滞在可能な日数:2024年7月2日以降、1日ごとに新たに滞在できる日数が増えていきます。
再度90日間の滞在となる時期は、2024年9月28日以降です。
1/31 | 1/1-2/1-2/28 | 3/1-3/31 | 4/1-4/30 | 5/1-5/31 | 6/1-6/30 | 7/1-7/31 | 8/1-8/31 | 9/1-9/30 | 10/1-10/31 | 11/1-11/30 | 12/1-12/31 |
他国での滞在日数の影響
シェンゲン圏内の他国での滞在日数も計算に含まれます。例えば、フランスで10日間、ドイツで10日間、オランダで10日間滞在した場合、ルクセンブルクでの滞在日数は60日間となります。
91日以上の滞在にはビザが必要
ルクセンブルクに91日以上の滞在には滞在許可証(ビザ)が必要です。以下に滞在許可証の種類と必要書類をまとめています。
ルクセンブルク渡航におけるビザの種類
滞在目的 | ビザの種類 | 詳細 |
---|---|---|
留学 | 学生 | 高等教育機関への留学。博士課程の研究者も含む |
留学 | 生徒 | 高等学校などの交換留学 |
就労 | 一般給与所得者 | ルクセンブルク企業での就労 |
就労 | 一般給与所得者:企業内転勤 | 企業内転勤 |
就労 | 一般給与所得者:長期出張 | 長期出張 |
就労 | 高度有資格者(欧州ブルーカード) | 科学者、技術者など |
就労 | 自営業者 | 自営業 |
就労 | 研究者 | 研究プロジェクト参加者 |
家族と同居 | EU諸国民以外の家族 | 配偶者、18歳未満の子供 |
家族と同居 | EU諸国民の家族 | EU諸国民の家族 |
その他 | オーペア | ホームステイ先の家庭で子供の世話や家事を手伝う |
その他 | ワーキングホリデー | 言語能力と職業技能の向上 |
その他 | ボランティア | ボランティアに参加 |
ルクセンブルクビザ申請プロセスフローチャート
青い文字の項目は、クリックすると詳細の記事へ飛びます。必要な箇所をご覧いただければと思います。
ルクセンブルクビザ(滞在許可証)に必要な書類
ルクセンブルクで91日以上滞在する場合の必要な書類と申請方法について解説していきます。
滞在許可申請書・犯罪経歴証明書・医療保険加入証明書に関しては、以下で別途詳細を解説していますので、そちらをご参照ください。
留学のための必要書類
- パスポートのコピー(全ページ)
- 滞在許可申請書(入国管理局ウェブサイトからダウンロード)
- 犯罪経歴証明書(18歳未満は不要)
- 入学証明書など滞在目的を証明する文書
- 医療保険加入証書
- 滞在資金証明書(学生のみ)
- 保護者の同意書(18歳未満の場合)
就労のための必要書類
- パスポートのコピー(全ページ)
- 滞在許可申請書(入国管理局ウェブサイトからダウンロード)
- 犯罪経歴証明書(18歳未満は不要)
- 履歴書
- 医療保険加入証明書
- 卒業証明書または専門資格のコピー
- 雇用契約書
家族と同居のための必要書類
- パスポートのコピー(全ページ)
- 滞在許可申請書(入国管理局ウェブサイトからダウンロード)
- 犯罪経歴証明書(18歳未満は不要)
- 滞在資金証明書
- 住居証明書
- 医療保険加入証明書
- 家族関係を証明する文書
- 宣誓翻訳
家族と同居するための詳細な手続き
滞在資金証明書
滞在資金証明書は、滞在中の生活費を賄う能力を証明するための書類です。以下の方法で準備します。
これは、申請者自身が日本の銀行で発行してもらうものと、ルクセンブルクに在住の家族が提供するもののどちらも認められる場合があります。以下にそれぞれのケースについて詳しく説明します。
日本の銀行で発行する場合
- 銀行口座の残高証明書(日本の銀行から取得)
- 12か月分の銀行口座の明細(必要に応じて)
ルクセンブルク在住の家族が提供する場合
- ルクセンブルク在住の家族の銀行口座の残高証明書
- 家族の滞在証明書(ルクセンブルクでの住居証明書)
- 家族の雇用証明書や収入証明書(雇用契約書や給与明細など)
- 資金提供の誓約書(家族が滞在資金を提供する旨を記載した書類)
資金証明書の翻訳
- 日本語で発行された書類は、認定翻訳者による英語、フランス語、またはドイツ語への翻訳が必要です。
- 翻訳文には翻訳者の署名と認証が必要です。
住居証明書と医療保険証明書
- 住所証明書:ルクセンブルク国内の住居契約書または資産証明書
- 医療保険加入証明書:日本の医療保険または国際旅行保険の証明書
家族関係を証明の文書と宣誓翻訳
- 戸籍謄本など、家族関係を証明する書類
- 宣誓翻訳:ドイツ語、フランス語、英語以外の言語で発行された書類は、認定翻訳者による翻訳が必要です。
翻訳者リストはルクセンブルク内務省や在日ルクセンブルク大使館にお問合せ下さい。必ず認定された翻訳者を選び、公式な証明書類の提供ができることを確認してください。
暫定滞在許可証の申請方法
暫定滞在許可証(autorisation de séjour temporaire)の申請は、ルクセンブルクの入国管理局(Directorate of Immigration)に直接提出する必要があります。
在日ルクセンブルク大公国大使館ではありませんので、ご注意ください。
必要書類
ルクセンブルクビザ(滞在許可証)に必要な書類でそれぞれ解説していますので、そちらをご参照ください。
書類の送付先
ルクセンブルクの入国管理局(Directorate of Immigration)以下の住所に郵送または電子メールで送付します。通常はEMSで郵送するのが好ましです。
暫定滞在許可証の受領
書類審査後、暫定滞在許可証が発行されます。この許可証は通常3か月間有効です。
日本国内および海外からの犯罪経歴証明書発行方法
日本国内での手続き
必要書類
- 申請書(警察署や警察本部のウェブサイトからダウンロード可能)
- パスポート
- 住民票や運転免許証などの本人確認書類
- 指紋採取のための同意書
- 申請理由を証明する書類(ビザ申請書、雇用証明書、留学証明書など)
申請の流れ
- 申請場所の確認:各都道府県警察本部
- 予約の確認:事前に予約が必要な場合があります
- 申請書の提出:必要書類を持参し、所定の場所で申請します
- 審査と発行:通常1週間から1ヶ月程度で発行されます。証明書は封を開けずに保管してください。
開封すると無効になってしまいますので、絶対に封を切らないように注意してください
海外からの手続き
必要書類
- 申請書
- パスポート
- 日本の住民票
- 日本の住民票除票(住民票がない場合)
- 申請理由を証明する書類
- 現地の身分証明書(例:滞在許可証など)
申請の流れ
- 在外公館での申請:在外日本大使館または総領事館で申請します
- 審査と発行:日本国内の警察本部で審査が行われ、証明書は在外公館に送付されます。受け取りには1ヶ月以上かかる場合があります。
開封すると無効になってしまいますので、絶対に封を切らないように注意してください
ルクセンブルク到着後の手続き
到着届の提出と申請受付
- 到着後3日以内に到着届を提出:居住地の管轄役場で「declaration d’arrivée」を提出し、申請受付書「recepisse」を取得します。パスポートは必ず持参してください。
健康診断の受診
ルクセンブルク国内の病院で健康診断を受け、健康診断書を取得します。
滞在許可証の申請に必要な書類
- 暫定滞在許可証
- 到着届の申請受付書
- 健康診断書
- 住居契約書
- 申請料支払い証明書
証明写真と生体認証データの登録
滞在許可が承認された後、入国管理局から通知が届きます。そこに書かれている予約専用URLから予約します。なお、証明写真(パスポートサイズ)と生体認証データ(指紋)の登録は、通常予約当日に移民局の窓口で行います。
滞在許可証の受領
証明写真と生体認証データの登録後、滞在許可証の発行日が通知されます。申請者は事前予約の上、入国管理局で滞在許可証を受領してください
未成年者の渡航について
近年国際結婚や海外移住の増加に伴い、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを国外に連れ去るケースが増えています。このような行為は、たとえ親権者であっても、誘拐と見なされる可能性があるため注意が必要です。18歳未満の子どもが両親を伴わずに渡航する場合、不要なトラブルを避けるために、渡航同意書と親権者のパスポートコピーを準備することが推奨されています。
渡航対象者
- 単独で渡航する未成年者
- 片親のみ同伴で渡航する未成年者
- 親権者以外の成人を伴って渡航する未成年者
未成年者の渡航に必要な書類
渡航同意書
渡航同意書は、同行しない親権者が子どもの渡航に同意していることを証明する文書です。署名欄には自筆の署名が必要です。詳しい作成方法については、ルクセンブルク大使館に直接お問い合わせください。
親権者のパスポートコピー
渡航同意書に加えて、親権者の有効なパスポートのコピーも用意してください。
渡航同意書作成例
具体的な記載方法については、ルクセンブルク大使館で確認できます。以下に例を示しますが、詳細は大使館の指示に従ってください。
渡航同意書 / Parental Consent for Travel
未成年者情報
名前: 山田 太郎
生年月日: 2008年1月1日
パスポート番号: AB1234567
同意者情報(親権者)
名前: 山田 花子
生年月日: 1978年2月2日
住所: 東京都千代田区1-2-3
電話番号: 03-1234-5678
パスポート番号: CD1234567
旅行詳細
旅行先: ルクセンブルク
旅行期間: 2024年7月1日から2024年7月15日まで
同行者: 山田 一郎(親戚)
同意内容 私は、山田 太郎がフランス、パリへ2024年7月1日から2024年7月15日にわたって渡航することを許可します。また、山田 一郎がこの旅行中の保護者として責任を持つことを承認します。
親権者の署名: __________________________ 日付: 2024年6月15日
在日ルクセンブルク大公国大使館
〒102-0081
東京都千代田区四番町8-9
ルクセンブルクハウス1F
Tel:03-3265-9621
メールアドレス: infotokyo.amb@mae.etat.lu
開館日時:月~金 09:00~18:00
休館日:土・日・日本の祝日
領事関係
メールアドレス:consulartokyo.amb@mae.etat.lu
日時:月~金 09:00~12:00 14:30~17:00
最寄り駅:
JR総武線 市ヶ谷駅
東京メトロ有楽町線・南北線 市ヶ谷駅
都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 (出口A2)
ルクセンブルク渡航に関する法的・技術的用語のガイド
国際的な渡航計画では、多くの専門用語が登場します。また初めての言葉もあるかと思いますので、以下に簡単に用語の解説を書いておきますので、是非ご参照ください。
名称 | 概要 |
---|---|
ETIAS(欧州渡航情報認証システム) | 2025年から必要となる事前旅行認証システムで、シェンゲン協定国への旅行前に申請が必要です。 |
シェンゲン協定 | ヨーロッパ諸国間でのパスポート検査撤廃と自由な移動を可能にする条約です。 |
暫定滞在許可証(autorisation de séjour temporaire) | ルクセンブルクでの長期滞在を前提とした一時的な滞在許可証。 |
滞在許可証(titre de séjour) | 留学、就労、家族同伴などの目的で長期滞在する際に必要な公式文書 |
宣誓翻訳 | 公的文書を他言語に正確に翻訳し、その正確性を誓う翻訳スタイル。 |
住居証明書 | 個人が特定の住所に居住していることを公的に証明する文書。 |
医療保険加入証明書 | 個人が医療保険に加入しており、病気や事故に対する保護があることを証明する文書。 |
犯罪経歴証明書 | 個人の過去の犯罪記録の有無を示す公的文書。 |
さいごに
この記事では、ルクセンブルクへの渡航に関するビザ申請手順、必要書類、滞在ルールについて詳細に説明しました。ルクセンブルクはシェンゲン協定国であり、日本国籍の方はETIASの導入まではパスポートのみで渡航が可能ですが、長期滞在にはビザが必要です。この記事の情報を参考に、必要な準備をしっかりと行ってください。
もしこの記事が役に立ったと思っていただけたら嬉しいです。また、ルクセンブルク渡航に関して疑問や不安がある場合は、遠慮なく質問してください。安全で楽しい旅をお祈りしています。
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(近日公開予定)